賠償金が高額化!?
賠償金が高額化!?
2020年4月の民法改正等により、賠償金は高額化する可能性があります。
他者へ被害をおよぼしたときの賠償金はもちろん、自社の業務に従事する労働者への賠償金も心配ですね…。
万一、死亡事故が発生したら…!
例)死亡者: Mさん(Mさんは無過失とします) 31歳、年収600万円
家族 : 妻 30歳、子供 2人(7歳と4歳)の場合
【賠償金(例/目安)】 改正前
逸失利益…約6,950万円
葬祭費用……約150万円
慰謝料等…約2,800万円
合計 約 9,900万円
【賠償金(例/目安)】 改正後
逸失利益…約9,169万円
葬祭費用……約150万円
慰謝料等…約2,800万円
合計 約 1億2,119万円!!
しかも一括で支払わなければならない場合があります !!
あなたの会社の備えは十分でしょうか??
上記の賠償金は、ライプニッツ方式により算出しております。
ライプニッツ係数とは
事故により死亡・後遺障害等が発生した場合、収入が得られなくなることによる損害(逸失利益)や、長期にわたる介護費用が発生します。こうした「将来に渡って発生する損害」に対する全期間分の補償を一括して受け取った場合、その金額を運用することにより毎年利息収入が得られます。この毎年発生する利息に相当する額を差し引いた金額を算出するための係数を「ライプニッツ係数」といいます。
「ライプニッツ係数」は「法定利率」をもとに算出しているため、「法定利率」が変更となる2020年4月1日以降に発生した事故において適用する「ライプニッツ係数」もあわせて変更になりました。1896年(明治29年)の制定以来の大改正で、法定利率※、時効を含め約200項目の改正になります。今回の改正で、法定利率は年5%から年3%へ引き下げられ、以後3年ごとに利率の見直しを行う変動制を導入しました。
※法定利率とは:利息が発生する債権について当事者が利率を定めなかった場合に適用される法定の利率をいいます